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こうちグリーンネット事業提携契約
本契約は、「高知グリーン購入推進協議会(以下「甲」という)」は甲が設置、管理するインターネット上の環境物品等の情報掲載ポータルサイト「こうちグリーンネット(以下本ポータルサイトという)」において「環境物品の情報や関連する取引サービス等を提供する(以下本サービス事業という)」事業者_____(以下「乙」という)との間で本サービスにおける事業の提携契約を以下の条項に基づき事業提携契約を締結する。
第1条(事業提携の目的)
甲及び乙は2001年4月に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成17年2月8日付一部変更のあった)グリーン購入法(以下「グリーン購入法」という)及び別途定める対象基準に基づく環境物品への需要の転換の促進を目的に、甲が有する本ポータルサイトの利活用の発展に寄与するとともに、乙はその目的及び基準に適合する本サービス事業の提供を乙及び本サイト利用者に施すものとする。
第2条(サービス事業の対象基準)
第1項
グリーン購入法に定める第2条各号に該当する環境への負荷の低減に資する材料、部品、製品、サービス(役務)等、17分野、201品目の中より本条第2項の調達品目を対象とする。
第2項
本サービス事業における取り扱い対象品目は次ぎのとおりとする。(1)紙類(2)文具(3)事務用品・消耗品類(4)備品類(5)OA機器類(6)家電製品類(7)照明器具・機器類(8)衣類(9)装飾品類(10)家具・寝具類(11)設備機器・装置類(12)特品(高知県内の資源または技術によってつくられたもので、調達基準を満たすもの、もしくは準ずるもの)の他、甲が適宜取り扱いを定める品目。
第3項
本条の第1項及び第2項に定める対象品目について、本サービス事業に適合する判断基準を以下のとおり定める。
グリーン購入法の規定に定める環境物品を対象とし、エコマーク認定及びGPNの定める環境配慮製品の認定を有するもの。
グリーン購入法の定めに適合しているまたは財団法人日本環境協会が認定するエコマーク認定及びグリーン購入ネットワーク(略称GPN)の有する物品データベースのいずれかに該当するまたは準ずるもの。
第3条(運用規定)
乙は以下に定める運用規定を遵守するとともに、甲が正当な事由により、乙に対しその運用状況の開示や利活用状況等の報告を求めた場合、乙は利用者の特定や利用者の個人情報等に影響の無い範囲内ですみやかにこれに善処するものとする。
第1項
乙は甲が設置する本ポータルサイトとリンクする乙の本サービス事業の提携サイトを有し、乙のサイト上で本ポータルサイトの利用者に対し、第2条に定める環境物品の該当品各種の調達及び供給サービス等をインターネット及びファクシミリ等に対応し、提供するものとする。
また、乙は乙の設置するサイト上での取引によって生じる債権債務等に係る一切の責を負うものとする。
第2項
乙は提携する乙のシステム等によって本ポータルサイト及び乙以外のシステム等に障害を及ぼすことのないよう万全を期するとともに特に本サービス事業により取り扱うおそれのある個人情報等には細心の注意を払うこと。また、その他の情報についても漏洩事故等の無いよう、乙による管理専用端末の設置やパスワード管理等によるセキュリティを施すとともに、万が一乙に帰する要因により不正アクセスや情報漏洩等の事故があった場合に乙はその責を負う。
第3項
乙は本ポータルサイトの利用者に対し、グリーン購入の利用実績等のデータ提供をエクセル等の汎用性の高いデータファイルとして提供サービスを施すものとする。
第4項
乙は本サービス事業の提携に際して以下の要件を満たすこととする。
乙は高知県内に本店または支店、営業所等を有する法人及び団体である。
乙は本ポータルサイト利用者から乙のサイト利用者を識別できるシステムを有しており、かつ本ポータルサイトからの利用者に対しては、乙が他に提供する通常価格より更に価格割引による本サービス事業の提供をおこなうものとする。
乙は本サービス事業によりもたらされた収益(利益)の中より、甲乙協議の上、本ポータルサイトに係る運営費のほか、高知県内での環境活動や森林保全活動等の事業に対する活動の財政的な支援等を行うものとする。
第4条(甲の解除権)
第1項
甲は乙が本契約に違反または、乙に帰する要因によって、甲並びに本ポータルサイト利用に重大な損害を及ぼすことが明らかに認められる場合において甲は本契約を解除することが出来る。
第2項
乙が本契約に定める運用規定に違反または正当な事由無くその責務の遂行が困難であることが明らかに認められる場合において甲は本契約を解除することが出来る。
第5条(乙の解除権)
乙は甲が本契約に違反または、甲に帰する要因によって、乙並びに乙のサイト利用に重大な損害を及ぼすことが明らかに認められる場合において乙は本契約を解除することが出来る。
第6条(法令等の遵守)
甲乙は互いに本事業サービスに関係する法令はもとより、その他法令に定めぬ事項であっても公序良俗にもとづく社会常識を重んじることとする。
第7条(守秘義務)
甲及び乙は本サービス事業の遂行上知り得た秘密について、特に個人情報については細心に注意を払うとともに、業務上損害を与える事柄については他にこれを漏洩してはならない。
第8条(信義誠実の義務)
甲及び乙は互いに信義を重んじ、誠実を以って本契約を履行する。
第9条(裁判管轄)
本契約に関する紛争あるいは訴訟については、高知地方裁判所を裁判管轄とすることに合意する。
第10条(契約の期間及び更新)
本契約については契約締結日より2ヶ月間は正当な事由無く解除できないものとし、契約締結日より最も近い年度の3月31日までを契約期間満了の日とする。契約期間満了の2ヶ月前までに甲乙のいずれかより、書面による契約解除の申し出が無い場合、本契約は契約期間満了日の翌日4月1日より1年間の更新をするものとし、以降同様とする。
第11条(その他)
本契約に定めぬ事項については、甲乙協議の上、別にこれを定める。
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